総量規制とは、2006年より段階的に施行された貸金業法で定められた規定のことで、貸金業者が貸付を行う際に借り入れ希望者の年収の3分の1を超えてはならないという規定のことを指します。
この貸金業者に含まれる業態には信販会社・クレジット会社・消費者金融が含まれ、クレジットカードの利用はこの総量規制の対象となります。
総量規制の対象になるのはキャッシング及びカードローン
クレジット会社が総量規制の対象になると言っても、クレジットカードのショッピング枠は総量規制の対象にはなりません。
クレジットカードには「ショッピング枠」と「キャッシング枠」の2つの機能があり、ショッピング枠は普段の買い物など文字通りショッピングに関する機能のことを指し、貸付ではないため
クレジットカードを管轄する官庁は2つあり、ショピング枠は経済産業省の管轄、キャッシング枠は金融庁の管轄であることも関係しているかも知れません。
総量規制の対象になるのは基本的に「キャッシング枠」に対してです。
キャッシングはクレジットカードの審査時もしくはカード発行後に利用できる貸付機能のことで、消費者金融や信販会社のキャッシング・カードローンと同様総量規制の影響を受けます。
また、クレジット会社が行っているカードローンも貸金業者による貸付であるため同じく総量規制の対象になります。
総量規制の除外と例外
じゃあ信販会社からの自動車ローンや住宅ローンを利用していたらキャッシングはできないの?
と思われる方もいらっしゃると思いますが、総量規制には除外と例外の項目があるため自動車ローンや住宅ローンなどを利用していてもキャッシングは利用できます。
総量規制の除外に当たるのは以下の項目です。
- 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
- 自動車購入時の自動車担保貸付け
- 高額療養費の貸付け
- 有価証券担保貸付け
- 不動産担保貸付け
- 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
- 手形(融通手形を除く)の割引
- 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
(施行規則第10条の21第1項各号)
総量規制の例外に当たるのは以下の項目です。
- 顧客に一方的有利となる借換え
- 緊急の医療費の貸付け
- 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
- 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
- 個人事業者に対する貸付け
- 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
(施行規則第10条の23第1項各号)
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